(令和8年2月更新)
経済的な理由、または学資負担者が1年以内に死亡?被災したことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料を免除する制度です。
令和7年度より多子世帯の者(学部入学者のみ)にも入学料が免除されます(高等教育の修学支援新制度対象者のみ)。
※本学は入学料の改定を行っておりますが、入学料免除者における標準額を超える授業料については、全額または一部を大学予算より補填し免除することによって、経済的に困難な学生の修学継続の支援を行っております(ただし、本措置は予算の状況等により継続の可否を決定するものです)。
入学料免除と同様の理由により、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度です。
※学部入学者(日本学生支援機構給付奨学金に申し込む者以外)と別科入学者は、経済的理由では免除申請はできません。徴収猶予のみ申請可能です。
令和8年度の大学独自の申請を受け付けます。
学部生を対象とした高等教育の修学支援新制度の開始に伴い、令和2年度から、入学料免除?徴収猶予は以下のとおり実施しています。
下記1~3のいずれの場合も、①仮申請と②本申請の両方の手続きを行ってください。
詳細は、入学手続き書類でご確認ください。
1.学部入学者のうち修学支援新制度の対象者
令和2年度から、学部生を対象に、高等教育の修学支援新制度が始まりました。
新制度では、返還不要の給付奨学金の受給と併せて、入学料免除もセットで実施されます。
新制度の対象となる学部生のうち、入学料免除を希望する方は、必ず給付奨学金に申し込んでください。
なお、令和7年度に支援の拡充がなされ、世帯年収に関わらず、多子世帯の学生は国が定める一定の額までの入学料等が無償化となります。
制度改正の詳細については文部科学省HPや、日本学生支援機構HP等にて確認ください。
(注) 授業料等が自動的に無償化になるわけではありませんので、希望する方は、期日までに申請を行う必要があります。
給付奨学金の申請資格(家計基準等)につきましては、日本学生支援機構HPにてご確認ください。
以下の方は、学部生であっても、新制度の入学料免除には申請できません。
| ?高校卒業後、本学に入学するまでの期間が2年以上経過している方(いわゆる3浪以上の方) ※「災害、傷病その他のやむを得ない事由」により卒業後2年以内に入学することが困難であったと認められる場合は、卒業後4年以内に本学に入学していれば新制度(給付奨学金)の対象となり得る為、事前に学生課奨学係に連絡すること。 |
| ?外国人留学生 |
◆申請方法
| (1)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金の「採用候補者」となっている方 ①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。 ?学部入学者の仮申請書? ②令和8年3月23日(月)までに(当日必着)、日本学生支援機構が発行した「採用候補者決定通知」を下記の住所まで書留速達で郵送してください。 送付先:〒110-8714 台東区上野公園12-8 東京藝術大学学生課奨学係 宛 ※給付奨学生の採用予定者のうち自宅外通学者で新居の賃貸借契約が完了している方は、「採用候補者決定通知」と一緒に、こちらの?自宅外通学申請届(通学形態変更届)?をダウンロードし、必要証明書類と併せて郵送してください。(現時点で新居が決まっていない方は、賃貸借契約後、速やかに大学へ提出をしてください。) |
| (2)大学入学後に日本学生支援機構給付奨学金に申し込む予定の方 ①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。 ?学部入学者の仮申請書? ②令和8年3月23日(月)までに、本学の日本学生支援機構奨学金 〉在学採用のページにある申請フォームから、給付奨学金の資料請求をしてください。 奨学金在学採用ページ→こちら ←3月上旬に更新予定 |
2.大学院入学者?別科入学者?外国人留学生
従来から実施している大学独自の入学料免除?徴収猶予を実施します。
※別科入学者は、経済的理由および多子世帯理由では免除申請はできません。徴収猶予のみ申請できます。
◆申請方法
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。
?学部入学者の仮申請書?
?大学院入学者の仮申請書?
?別科入学者の仮申請書?
②こちらから本申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記期限までに申請してください。
?令和8年度入学料免除?徴収猶予申請書?
◆申請期限
令和8年3月27日(金)当日消印有効【期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。
3.学部入学者のうち、修学支援新制度対象外の者
| (1)高校の卒業年度等を理由に、日本学生支援機構給付奨学金の支援対象とならない者(※1,2) ※1 高校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から、本学に入学した日までの期間が2年を経過した者(いわゆる3浪以上の者) (注)「災害、傷病その他のやむを得ない事由」により卒業後2年以内に入学することが困難であったと認められる場合は、卒業後4年以内に本学に入学していれば給付奨学金の対象となり得る為、事前に学生課奨学係に連絡すること。 ※2 高卒認定試験合格者については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格日の属する年度の末日までの期間が5年を経過している者 →学資負担者が1年以内に死亡?被災した場合のみ、大学独自の入学料免除制度に申請可。 →上記の事由に該当しない場合は、大学独自の徴収猶予制度に申請可。 |
| (2)高等学校等での申請により、日本学生支援機構給付奨学金が「不採用」となった者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請可。 (ただし、入学前の3月31日までに生計維持者に実子が生まれ、新たに多子世帯に該当となった方は、入学後に再度給付奨学金に申し込んでください。→1.の申請方法(2)へ) |
| (3)日本学生支援機構給付奨学金の家計基準外のため、給付奨学金に申請しない(しなかった)者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請可。 (ただし多子世帯(2浪以内)の方は給付奨学金に申し込んでください。→1.の申請方法(2)へ) |
| (4)(1)の※1に該当しない者(いわゆる2浪以内の者)で、他大学にて日本学生支援機構給付奨学金に採用歴があるため、本学において給付奨学金に申請できない者 →大学独自の徴収猶予制度のみ申請可。 |
◆申請方法
①こちらから仮申請書をダウンロードし、入学手続時に提出してください。
?学部入学者の仮申請書?
②こちらから本申請書をダウンロードし、作成のうえ、下記の期限までに申請してください。
?令和8年度入学料免除?徴収猶予申請書?
◆申請期限
令和8年3月27日(金)当日消印有効【期限厳守】
※提出先?提出方法は、申請書でご確認ください。
【重要】書類提出期限の厳格化について